軽自動車は新品や中古車購入だけでなく、親戚や知り合いから譲ってもらう場合も少なくありません。こうした場合、軽自動車の名義変更はどうしたらいいのでしょうか。とりわけ初めて車に乗る人にとってはわからないことだらけでしょう。名義変更はしなくても車を運転することは可能です。ただ、交通違反をおこしたり、自動車税の支払を忘れていたりした場合の責任は車両の名義人になるため、譲ってもらっても名義変更はしておくべきでしょう。ここでは、こうした点を含めて名義変更に関して紹介します。
軽自動車名義変更基礎知識
自動車における名義変更とは、車を相続したり、売買したりするなどの理由で自動車の所有者を変更する際に行う手続のことです。道路運送車両法第13条によると、名義変更は「車の購入および納車後、15日以内に届出をしなくてはならない」と定められています。名義変更をしなくても罰則はありませんが、トラブルの元となるので注意が必要です。例えば次のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 自動車税未納付書が所有者宛てに届いてしまう。
- 交通違反や交通事故をおこした際に所有者宛てに通知が届いてしまう。
- 車検の時に書類が増える
名義変更がされなければ車の所有者は以前の持ち主のままです。いわば名義変更をしない車は、購入者から借りて乗っているような状態と同じになります。そのため、車を所有したら速やかに名義変更をしましょう。軽自動車の名義変更は普通車よりも簡素化されているため簡単です。
軽自動車名義変更を自分でする場合
名義変更の主な手順
- 名義変更に必要な書類を集める
- 軽自動車検査協会窓口で手続に必要な用紙を入手、作成する
- 申請書や書類一式を窓口に提出する
- 名義変更後新しい車検証が交付される
軽自動車検査協会事務所のレイアウトによって順番が異なる場合もあるかもしれませんが、概ね流れは同じです。
代理店に代行依頼をする場合
販売店に代行を依頼する場合に必要な書類は、次の通りです。
- 新たな使用者の住民票(発行から3カ月以内のもの)
- 新たな使用者の申請依頼書(旧所有者が依頼、新たな使用車の認印があるものが必要)
- 旧所有者の申請依頼書(新たな私有車が依頼、旧所有者の認印の押印があるもの)
- 車検証(車検が切れていても可)
- 車の前後についていたナンバープレート(ナンバー変更がない場合は不要)
名義変更の諸費用
- ナンバープレート代(変更がある場合)1,440円~5000円
保管場所の届け出を含む場合は、さらに下記の費用が必要になります。
- 保管登録場所標章の交付手数料500円~600円
- ナンバープレート(希望ナンバーを依頼した場合):ナンバープレート代に1300円~2500円ほど追加
まとめ
軽自動車の名義変更についての基礎知識や費用などについて解説をしました。これを機に負担の少ない軽自動車に乗るのですから自分で手続をしてできるだけ負担を減らしましょう。